配偶者が家族カードを作って買い物やキャッシングをしていた場合、離婚してもその支払いはすべて本カードの会員が行うのでしょうか?クレジットカード会社の立場からは家族カードの請求はすべて親カード会員に行うので、答えはイエスです。

ただしカード利用の内容によっては離婚の話し合いの中で支払いを振り分けることになります。家族カードでの利用が夫婦共有の財産となる利用や生活のためであれば、支払いは均等に行うことになります。

ギャンブルやぜいたく品の購入に利用したのであれば家族カードを利用した配偶者のみが支払うべきものです。ただし、クレジットカード会社に対してはあくまで親カード会員が支払う必要があるので、均等に支払う場合でもいったんは親カード会員が立て替えて遅れないようにすることが必要です。

by Ryou